<月次記帳代行業務、決算書作成業務>
労働組合会計基準に準拠した記帳、決算や決算書の作成を代行又は会計指導を行うことで簿記に不慣れな経理や総務担当者をサポートします。
<法人税申告書作成、申告代理業務等>
法人税法上の収益事業(請負業など34業種に限定)に係る法人税申告書作成・申告代理業務を行っています。
又、年間収入金額8千万円超の場合の収支計算書の税務署への提出(期限:決算日から4ヵ月以内)業務(法人税申告を行っている法人は除く)を行っています。
<消費税申告書作成・申告代理業務>
特定収入の調整に係る消費税申告書作成・申告代理業務を行っています。
NPO法人・労働組合
ー NPO法人とは ー
NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」によって法人格が付与された法人です。
収益事業を行う場合、法人税や消費税が課税されます。
ー NPO法人に対する業務 ー
<NPO法人に対する月次記帳代行業務・決算書作成業務>
NPO法人会計基準によって月次記帳や決算書の作成を行います。
<法人税申告書作成、申告代理業務等>
法人税法上の収益事業(請負業など34業種に限定)に係る法人税申告書作成・申告代理業務を行っています。
● 収益事業と非収益事業の区分経理による貸借対照表、損益計算書の作成
又、年間収入金額8千万円超の場合の収支計算書の税務署への提出(期限:決算日から4ヵ月以内)業務(法人税申告を行っている法人は除く)を行っています。
<消費税申告書作成・申告代理業務>
特定収入の調整に係る消費税申告書作成・申告代理業務を行っています。
ー 労働組合とは ー
労働組合とは、労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合会をいう(労働組合法2条)が、主務官庁に対する届出、指導監督などは必要ありません。
労働組合は、「労働組合法」(第5条 第2項 第7号)で、会計報告に公認会計士による監査が義務付けられています。
一般的には「労働組合会計基準」に従って記帳や決算書が作成されています。
ー 労働組合に対する業務 ー
<月次記帳代行業務、決算書作成業務>
労働組合会計基準に準拠した記帳、決算や決算書の作成を代行又は会計指導を行うことで簿記に不慣れな経理や総務担当者をサポートします。
<法人税申告書作成、申告代理業務等>
法人税法上の収益事業(請負業など34業種に限定)に係る法人税申告書作成・申告代理業務を行っています。
● 収益事業と非収益事業の区分経理による貸借対照表、損益計算書の作成
又、年間収入金額8千万円超の場合の収支計算書の税務署への提出(期限:決算日から4ヵ月以内)業務(法人税申告を行っている法人は除く)を行っています。
<消費税申告書作成・申告代理業務>
特定収入の調整に係る消費税申告書作成・申告代理業務を行っています。
<公認会計士による監査>
公認会計士事務所として監査業務を受託します。